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【お申し込み条項】

  1. 1.機密保持
      株式会社ライトワークス(以下、甲という)は、本契約を通じて入手した申し込み企業(以下、乙という)または乙の従業員に関する情報を
      乙の書面による許可なく第三者に開示してはならないものとします。
  2. 2.使用許諾
       甲は、乙に対し、LWコンテンツについて、以下の各号に記載する権利を許諾します。
       ①乙の従業員が甲の保有、管理するサーバ上に複製されたLWコンテンツを使用する権利。なお、使用許諾期間はID有効期間と同一とします。
       ②前項の権利は非独占的とします。
       ③乙は、本条に基づき許諾された権利を第三者に再許諾することはできません。
  3. 3.翻案、改造、改変等
       ①乙は、LWコンテンツにつき、甲の事前の書面による承諾なしに翻案、改造、改変を行うことはできません。
       ②乙は、LWコンテンツにつき、ディスアセンブル、再コンパイルなどのリバースエンジニアリングを行うことはできません。
  4. 4.保証
       甲は乙に対し、甲がLWコンテンツを自ら開発しその完全な著作権を保有する著作権者であるか、または乙とLWコンテンツに関する
       契約を締結しうる適正な権利者であることを保証します。
  5. 5.著作権、商標等の表示
       ①乙は、LWコンテンツに関する著作権、商標その他知的財産権の表示について、甲の指示に従うものとします。
       ②乙は、甲より特段の指示のない限り、LWコンテンツ内で付されている著作権、商標その他知的財産権の表示を削除、改変してはいけません。
  6. 6.従業員への指示
      ①乙は、LWコンテンツを利用する従業員に対し、違法コピー等の権利侵害行為の禁止を遵守させなければなりません。
      ②乙は、従業員にIDおよびパスワードを責任を持って管理させなければなりません。
      ③前二項に違反したことにより、甲に損害が発生した場合、乙はこれを賠償しなければなりません。
  7. 7.権利侵害・責任・免責
       ① LWコンテンツについて第三者との間に特許権、実用新案権、著作権、商標権、その他知的財産権に関する紛争が発生したときは、
       乙はすみやかにその旨を甲に通知し、甲は当該紛争をその責任と負担において処理解決します。但し、当該紛争が乙による
       翻案、改造、改変等乙の責に帰すべき事由に基づくものであるときは、この限りではありません。
       ②前項の場合を含め、甲がその責に帰すべき事由により本契約に違反し乙に損害を与えた場合には、甲は、乙に対し、以下の区分にしたがい
       各区分所定の限度で損害を賠償します。
         A) 損害の発生が第4条の保証違反に基づくときは、違反の存するLWコンテンツのタイトルを特定し、当該タイトルについて
          損害発生時から遡り1年以内に甲が受領した料金(料金合計額を総タイトル数で除した額)の合計金額を賠償限度とします。
         B) A)以外の場合には、損害発生時から遡り1年以内に乙が受領した料金の合計金額を賠償限度とします。
       ③乙は、LWコンテンツの利用に関し第4条に規定する保証を除き甲が乙に対して何らの保証を行わない旨、了承するものとし、
       本件著作物の利用により乙、乙の従業員または第三者に損害が生じても乙は甲に対して一切の責任を問えません。
  8. 8.サービスの停止
      ①甲は、保守等の事情により、サービスを停止する場合、予め乙に対して通知しなければなりません。
      ②停電・設備トラブルによりサービスを緊急で停止した場合、甲は速やかに乙に通知しなければなりません。
  9. 9.中途解約
      乙は、本契約有効期間中といえども、事前に甲乙協議、合意の上、本契約を解約することができます。
  10. 10.解除
      ①甲または乙は、相手方が本契約条項の一に違反した場合、相当な期間を定めて当該違反の是正を催告し、右催告期間内に当該違反が
       是正なされない場合、本契約を解除することができます。
      ②乙に以下の各号の一に該当する事由が生じた場合、甲は何らの通知・催告なくして直ちに本契約を解除することができます。
       (1) 銀行取引停止処分を受けたとき
       (2) 差押、仮差押、仮処分、競売、滞納処分を受けたとき
       (3) 破産、民事再生、会社更生の申し立てを受けあるいは自ら申し立てたとき
       (4) 事業譲渡、変更、解散の決議をなしたとき
      ③前項による解除は、解除事由該当者に対する損害賠償の請求を妨げません。
  11. 11.協議事項
      本契約に定めのない事項あるいはその解釈について疑義を生じたときは、甲乙双方は誠意を以って協議し、誠実にその解決に当たるものとします。
以上